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防火対象物点検報告制度|消防用設備等点検との違いを図で理解
アプリ教材 第1章から、防火対象物点検報告制度を無料公開。点検が必要な防火対象物(収容人員300人以上・特定一階段等)の条件と、消防用設備等点検との違いを、実際のアプリ教材の本文・図・表で確認できます。
出典:アプリ教材 第1章「消防関係法令(共通)」/Lesson 08 防火対象物の点検と報告 ― 設備点検と混同しない。以下の本文・図・表は、アプリ収録データからそのまま抜粋しています。ページ見出しと案内文はWeb用です。
〔ここが大事〕防火対象物点検(ソフト面)と、後のLesson 14の 消防用設備等点検(ハード面)を区別します。対象と周期が問われます。
防火管理者を定めるべき防火対象物のうち、火災予防上必要なものの管理権原者は、防火対象物点検資格者 に 1年に1回 点検を行わせ、結果を消防長・消防署長に報告しなければなりません。対象は次のとおりです。
| 定期点検を行う防火対象物 |
|---|
| 準地下街を除く特定防火対象物で、収容人員300人以上 のもの |
| 特定1階段等防火対象物 で、防火管理者選任義務の①②に該当するもの |
特定1階段等防火対象物 とは、特定用途の部分が避難階以外の階(1階・2階を除く)にあり、避難階または地上に直通する 階段が1つしかない ものです。ただし、その階段が 屋外 に設けられていれば該当しません。階段が1つだと、そこが火災で使えなくなると避難が困難になるため、特別に点検が求められます。
収容人員の明記。 特定1階段等防火対象物で防火対象物点検が必要になるのは、防火管理者選任義務の①②、すなわち 収容人員30人以上(避難困難施設等((6)ロ)を含むものは10人以上) のものです。
点検資格者(防火対象物点検資格者)は、所定の講習を修了した者で、受講には消防設備士・消防設備点検資格者・防火管理者としての3年以上の実務経験などが必要です。
設備点検との違い。 消防用設備等の点検(Lesson 14)は、設備や機器の維持管理を見る ハード面 の点検。これに対し 防火対象物の点検 は、防火管理者を選任しているか、訓練をしているか、避難経路に障害物がないかなど、防火管理体制全体を見る ソフト面 の点検です。2つを混同しないように。
💡 ここが出る - 防火対象物点検=収容人員300人以上の特定防火対象物(準地下街を除く)・特定1階段等防火対象物。1年に1回、点検資格者が行い関係者が報告。 - 階段が 屋外 にある場合は特定1階段等防火対象物に 該当しない。 - 防火対象物点検=ソフト面/消防用設備等点検=ハード面。別制度。
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