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防災管理制度とは|消防設備士6類(乙6)の法令を図で学ぶ

アプリ教材 第1章から、地震など火災以外の災害に備える「防災管理制度」を無料公開。防災管理者・防災管理点検報告制度と、対象となる大規模・高層建築物の規模区分を、実際のアプリ教材の本文・図・表で学べます。

制作・運営:safa · 公開・更新日:

アプリ教材の一部を無料公開しています。

出典:アプリ教材 第1章「消防関係法令(共通)」/Lesson 07 防災管理制度 ― 火災以外の災害に備える。以下の本文・図・表は、アプリ収録データからそのまま抜粋しています。ページ見出しと案内文はWeb用です。

〔ここが大事〕出題はまだ多くありませんが、防災管理は地震等の火災以外の災害が対象 であること、防災管理者が防火管理者の業務も兼ねる ことを押さえます。

防災管理制度 は、地震など 火災以外の災害 の危険に対応するため、2007(平成19)年の消防法改正で設けられました(地震のほか「毒性物質の発散等による特殊な災害」を想定)。対象は、避難誘導が特に重要な 大規模・高層 の防火対象物(防災管理対象物)で、防火管理者を定めるべき防火対象物のうち、階数・延べ面積が一定以上のもの(たとえば地階を除く階数11以上かつ延べ面積1万m²以上、延べ面積1,000m²以上の地下街など)が該当します。

防災管理対象物の管理権原者は 防災管理者 を定めます。重要なのは、防災管理対象物では、防災管理者が防火管理者の業務も行う ため、防災管理者のほかに防火管理者を別に選任する必要はない という点です(「防火管理者がいれば防災管理者は不要」は逆で誤り)。資格は、甲種防火管理講習を修了し、さらに防災管理講習を修了 した者などです。管理権原が分かれていれば 統括防災管理者 を定めます。また防災管理対象物は、同時に 自衛消防組織 を置くべき防火対象物でもあります。

防災管理対象物の規模区分(別表第一の(1)〜(4)・(5)イ・(6)〜(12)・(13)イ・(15)・(17)等の用途)は、次の3段階です。

地階を除く階数延べ面積
11階以上1万m²以上
5〜10階2万m²以上
4階以下5万m²以上
防災管理対象物の例
防災管理対象物の例

(このほか、延べ面積 1,000m²以上の地下街 も防災管理対象物です。)

対象外の用途。 用途区分でみると、防災管理対象物からは 寄宿舎・下宿・共同住宅((5)ロ)、飛行機・回転翼航空機の格納庫((13)ロ)、準地下街、アーケード、山林、舟車 が除かれます。

💡 ここが出る - 防災管理は 地震等の火災以外の災害 に対応する制度(火災も含めて対応)。 - 防災管理者が防火管理者の業務も行うので、別に防火管理者を選任する必要はない(選択肢の「逆」に注意)。

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問題で理解を確かめる

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