ソフトウェア使用許諾契約と複製(バックアップの範囲)
意味
ソフトの複製権は著作者にあります。購入者に認められるバックアップ複製は、個人のバックアップ目的に限られ、使用許諾契約書では通常「購入者が主として使用するPCに限り複製できる」と定められています。バックアップを取ること自体は可ですが、使用するPCの指定が必要で、指定外のPCへのインストールは一時的でも契約違反・著作権侵害になります。
具体例
バックアップCDを隣席の別のPCに入れて処理する(問13-3)。自宅で買ったソフトを一時的に会社のPCへコピーして使う(問13-4)。どちらも「一時的だから」は理由にならず、不可。
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