ソフトの複製が絵画の複製と違う点・認められる行為と禁止行為
意味
絵画の複製は偽物で済みますが、ソフトの複製は本物と同じ能力を発揮します。そのため無断複製は財産権の侵害であり、窃盗的な行為になります。正規に購入したソフトを自分の予備用に複製するのはバックアップ目的として認められます。一方、ソフトの無断改変、改変したものの譲渡・販売、販売目的での利用は禁止されています。
具体例
「特に倫理的問題のない」行為を選ぶ問では、正規購入品の予備用複製が正解(問13-5)。機密を暗号化せずメール送信、不要なのにPCを常時接続のまま放置、無断改変して譲渡、は不適切。
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